運営規程について
2025-05-13(火)
お知らせ
ななうら居宅介護支援事業所 運営規程
(事業の目的)
第1条 医療法人社団桂(以下「事業者」という。)が運営するななうら居宅介護支援事業 所(以下「事業所」という。) が行う居宅介護支援の事業 (以下「事業」という。) の適 正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支 援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、利用者の心身の特性を踏まえ てその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正なサービスを 提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意 向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的 かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居 宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支 援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)名 称 ななうら居宅介護支援事業所
(2)所在地 千葉県南房総市千倉町大川638番地
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に所属する職員の職種、員数及び職務内容は、次の各号に定めるとおりと する。
(1)管理者 1人(常勤・介護支援専門員を兼務する) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 1人以上 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)営業日は、月、火、水、木、金、土曜日とし、国民の祝日(振り替え休日を含む)、 年末年始(12月30日から1月3日)及びお盆(原則として8月13日から8月1 5日)を除く。
(2)営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(3)利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可 能な体制とする。
(居宅介護支援の内容)
第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居 宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。
(1)居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利 用者の実情や居宅サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。
(2)利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス 計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うもの とする。
(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。
(指定居宅介護支援の提供方法)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。
(2)介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者若しくは その家族から求められたときはこれを提示するものとする。
(3)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又 はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(4)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。
(5)解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。
(6)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見 地からの意見を求めるものとする。
(7)前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明 し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び 担当者に交付する。
(8)モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用 者に面接を行い、その結果を記録する。
(9)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態区分 の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。
(利用料その他の費用の額)
第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の 額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第20号)」に定める額とし、事業 所において法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者の自己負担はないものと する。
2 通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援要した交通費は、その実費を徴 収する。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、南房総市・館山市とする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合 には速やかに市や利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、 損害賠償を速やかに行う。
(苦情処理等)
第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置 付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、 迅速かつ適切に対応するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」とい う。)が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指 導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の 国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものと する。
(秘密保持)
第12条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら してはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に 明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使 用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、 利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得る こととする。
(職員の研修)
第13条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修の機 会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 年1回以上 (記録の整備)
第14条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める 記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2)居宅サービス計画
(3)アセスメントの結果記録
(4)サービス担当者会議等の記録
(5)モニタリングの結果記録
(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録
(7)苦情の内容等に関する記録
(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から 5年間保存するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護 支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため の計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措 置を講じるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓 練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更 を行うものとする。 (衛生管理等)
第16条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各 号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1 回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のため の研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する留意事項)
第17条 介護支援専門員は、利用者に対し、特定の在宅サービス事業者等によるサービ ス利用の強要又は、当該事業者からその代償として金品その他財産上の利益を収受し てはならない。
[附 則] この規程は、平成27年12月1日から施行する。
平成29年 9月1日 一部改訂
令和 5年10月1日 一部改訂